失業手当・再就職手当の手続き
退職後できるだけ早くハローワークに行き、手続きをしましょう。
失業手当(雇用保険の失業給付の基本手当)
内容
失業者(働く意思と能力はあるが失業している人)に対する給付。
受給条件
離職前の2年間に通算12ヶ月以上、雇用保険の被保険者であったこと。(倒産、解雇等の場合は、離職前の1年間に通算6ヶ月の間に通算6ヶ月以上)
給付金額・給付期間
【給付日額】
離職前6か月間の賃金日額(離職前の6か月間に支払われた賃金総額÷180日)の45%~80%が支給される。
【給付日数】
失業理由(自己都合、倒産、解雇等)や被保険者期間、年齢によって異なる。
受給手続き
●失業手当を受けるには、ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをする。
●受給要件を満たしていることが確認されると、受給資格決定となる。
●受給資格の決定後、受給説明会の日時が決まり、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取る。
●「雇用保険受給説明会」への出席等を経て、第1回目の失業認定日となり、その約4~7日後に指定した口座に失業保険金が振り込まれる。
●その後、4週間に1度の失業認定日にハローワークに行き、「就職活動をしているにもかかわらず、失業中である」ことを確認するための書類申請と面談が行われ、失業認定を受ける。
手続き・問い合わせ
住所がある地域を管轄するハローワーク
再就職手当(就職促進給付)
内容
失業手当の受給資格がある人が早期に再就職した場合に支給。
受給条件
●失業手当受給の手続きをし、待機期間(7日)が満了した後に決まった就職であること。
●失業手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
●過去3年以内に再就職手当または、常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
●常用雇用であること。(パート等の場合、一定の要件に該当すれば “就業手当”が支給される)
●再就職先が離職前の職場の関連施設でないこと。
●離職理由による給付制限(基本手当が支給されない期間)がある人は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
※上記以外にも支給要件がありますので、詳細はハローワークの窓口に問い合わせを。
給付金額・給付期間
失業手当の支給残日数により給付率が異なります。(早期に再就職するほど金額が高くなる)
所定給付日数の
●3分の2以上残して再就職した場合・・・・・失業手当の支給残日数の60%の金額
●3分の1以上残して再就職した場合・・・・・失業手当の支給残日数の50%の金額
受給手続き
●手続き方法はハローワークで配布される「受給資格者のしおり」を確認。
●再就職手当の支給申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に本人、代理の者、又は郵送により提出する。
手続き・問い合わせ
住所がある地域を管轄するハローワーク
必要書類など
ハローワークで配布される「受給資格者のしおり」を参照。
その他注意点など
再就職手当を受給した人が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合には「就業促進定着手当」が受けられる。
退職する職場から受け取る社会保険関連の書類
年金手帳
(勤務先保管の場合)
厚生年金基金加入員証も。
雇用保険被保険者証
雇用保険の受給手続きも必要。転職先にも提出。
源泉徴収票
所得税の年末調整や確定申告の際に必要。
離職票
雇用保険の失業給付受給手続きに必要。(就職先が決まっている人も念のため受け取っておく)
健康保険資格喪失証明
(国民健康保険に加入する場合)国民健康保険への加入手続きは退職日の翌日から14日以内に。
その他の手続き
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退職と同時に健康保険の被保険者の資格を失います。次の職場に入職するまでの間について、「任意継続被保険者となる」「国民健康保険に加入する」「家族の健康保険の被扶養者となる」の3つの方法があります。どれを選ぶかは保険料などを比較して検討しましょう。保険料はそれぞれの問い合わせ先で確認できます。病気やケガとした場合に医療費が全額自己負担となってしまいますので、速やかに手続きをしましょう。
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日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人はすべて「国民年金」に加入しなければなりません(被保険者となる)。被保険者は第1号から第3号の3種類に分けられます。