退職後に必要な社会保険の手続きについて
社会保険に関する基礎知識
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人はすべて「国民年金」に加入しなければなりません(被保険者となる)。被保険者は第1号から第3号の3種類に分けられます。
被保険者の分類
【第1号被保険者】
自営業者、学生、無職など。国民年金保険料を自分で収める(条件により支払い免除、猶予の制度あり)。
【第2号被保険者】
勤務先で「厚生年金保険」や「共済組合」に加入している人。国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれている。
【第3号被保険者】
第2号被保険者に扶養されている配偶者。保険料の自己負担なし。
退職した場合には、第2号被保険者から第1号被保険者へ移行する手続きが必要です。
手続き
お住まいの市区町村の市役所や区役所の、国民年金担当窓口に「種別変更届」を提出。
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退職後できるだけ早くハローワークに行き、手続きをしましょう。
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退職と同時に健康保険の被保険者の資格を失います。次の職場に入職するまでの間について、「任意継続被保険者となる」「国民健康保険に加入する」「家族の健康保険の被扶養者となる」の3つの方法があります。どれを選ぶかは保険料などを比較して検討しましょう。保険料はそれぞれの問い合わせ先で確認できます。病気やケガとした場合に医療費が全額自己負担となってしまいますので、速やかに手続きをしましょう。