退職後に必要な社会保険の手続きについて
健康保険の手続き
退職と同時に健康保険の被保険者の資格を失います。次の職場に入職するまでの間について、「任意継続被保険者となる」「国民健康保険に加入する」「家族の健康保険の被扶養者となる」の3つの方法があります。どれを選ぶかは保険料などを比較して検討しましょう。保険料はそれぞれの問い合わせ先で確認できます。病気やケガとした場合に医療費が全額自己負担となってしまいますので、速やかに手続きをしましょう。
任意継続被保険者となる場合
退職などにより資格を失った被保険者が、2年間に限り継続して被保険者となることができます。
条件
継続して2ヶ月以上、健康保険の被保険者であったこと。
手続き
退職日の翌日から20日以内に、任意継続被保険者となることの申請を、加入していた健康保険組合の窓口に行う。
注意
在職中の保険料は事業と折半だが、任意継続の場合は全額自己負担となるので勤務していた時より保険料が高くなる。ただし、扶養家族の保険料はかからない。
問い合わせ先
加入していた健康保険組合、協会けんぽ
国民健康保険に加入する場合
被扶養者としていた家族を含め、「国民健康保険」に加入することになります。
手続き
退職日の翌日から14日以内に、住所がある市区町村の窓口で行う。被扶養者がいる場合は扶養者の加入手続きも行う。「健康保険の資格喪失証明書」などが必要。
問い合わせ先
住所がある市区町村の国民健康窓口
家族の健康保険の被扶養者となる場合
健康保険の被保険者である家族(配偶者など)の被扶養者となる場合は保険料の負担はありません。詳細は家族が加入している健康保険組合に問い合わせを。
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退職後できるだけ早くハローワークに行き、手続きをしましょう。
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日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人はすべて「国民年金」に加入しなければなりません(被保険者となる)。被保険者は第1号から第3号の3種類に分けられます。